福祉用具専門相談員は、福祉用具・介護用品のレンタル会社(福祉用具貸与事業所)で、車椅子や特殊ベッド、入浴用リフト、歩行器、食器など、各種用具類の専門知識を生かして、これらを必要とする人の相談に乗り、最も適した用具を選んだり、上手な扱い方をアドバイスしたりします。福祉用具専門相談員には、利用者への思いやりや医療・福祉関係者とのコミュニケーション力、また介護保険など福祉関連の幅広い知識が必要です。
福祉用具貸与事業所、老人福祉施設など。
各地の自治体や福祉施設、民間企業、大学・短大・専門学校・資格スクール等が開講する厚生労働大臣指定の「福祉用具専門相談員指定講習会」を受講します(プログラム修了後に修了証が授与されますが、資格にはなりません。公務員の任用資格と同じ類です)。なお、介護福祉士や義肢装具士、看護師、理学療法士、作業療法士、ホームヘルパー(2級以上)など、医療・福祉系の一定の有資格者については、講習を受けなくても福祉用具相談員の職に就くことができます。高齢化社会に向かって、福祉・介護用具のレンタル事業の伸びが予想されており、人材ニーズの拡大も見込まれています。
福祉用具専門相談員指定講習会は、講義と実習合わせて全40時間のプログラムで、福祉・介護用具の知識や扱い方はもちろんのこと、老人保健福祉制度や介護、高齢者の心理、医学の基礎、リハビリテーションなど、福祉と医療に関する基礎的な知識と実践力を養うプログラムを学びます。
介護福祉士(国)/社会福祉主事(任)/身体障害者福祉司(任)
※(国)国家資格、(任)任用資格
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