介護老人福祉施設は、介護保険法で入所定員が30名以上の特別養護老人ホームと定義されています。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)は、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事などの介護をはじめ、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上のお世話をおこなうことを目的として設置されています。介護老人福祉施設は介護保険施設なので、施設での介護サービスには介護保険の適用を受けることができますが、食費や居住費などの生活にかかる費用には保険の適用がなく、これらの費用は全額自己負担となっています。
介護老人福祉施設への入居の条件は、65歳以上の日常的に介護が必要な人で、要介護認定を受けていることが前提となります。ただし、医療機関ではないため、入院が必要な病気やケガを抱えている人は入所できません。入院が必要な場合は、介護療養型医療施設に入所します。
なお、入所定員29名以下の特別養護老人ホームは「地域密着型介護老人福祉施設」と定義され、介護保険のなかの地域密着型介護サービス費から保険給付がおこなわれます。
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