居宅介護支援事業者は、国が定めた基準を満たしていることを認められて、介護サービス計画(ケアプラン)の作成をおこなうことができる指定事業者です。居宅介護支援事業者の指定を受けるためには、管理責任者1名と介護支援専門員の資格を持った職員(ケアマネージャー)が1名以上常勤していること、業務をおこなうための備品やスペースが確保されていること、さらに法人登記されていることが必要です。なお、管理者とケアマネージャーの兼務が認められているため、仕事場を用意して法人登記を済ませば、ケアマネージャー1人で居宅介護支援事業者を開業することも可能です。
ただし、現状では1件あたりのケアプラン作成料が決して充分とはいえない(全額介護保険から支給)うえ、1人のケアマネージャーが作成できるケアプランの数に規制がかけられていて、思い通りの収益が上げられないという問題があり、実際には居宅介護支援事業者の業務だけで経営を成立させるのは難しく、そのため居宅介護支援事業者の大半が介護保険施設の併設事業で占められているのが実情です。
総務省法令データ(介護保険法-第五章第四節)
総務省法令データ(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)
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