障害者自立支援法は、障害者の自立した生活と就労を促進・支援する観点から、障害種別ごとに異なる法律に基づいて提供されてきた従来の福祉サービスを見直し、共通の制度の下で一元的に福祉サービスを提供する仕組みを創設することなどを目的に、2006年に施行された法律です。同法には、自立支援給付の対象者・内容・手続き等、地域生活支援事業、サービス整備のための計画作成、費用の負担などの項目が盛り込まれ運用されています。
主なポイントは、知的障害・身体障害・精神障害の3つの障がいの枠を取って一本化し、福祉サービスの領域を新たに「介護給付」「訓練等給付」「地域生活支援事業」「自立支援医療」に4分割して、これらを必要に応じて組み合わせて利用できるようにしたこと、そして、障害程度の段階を6段階に分けて認定し、認定された程度ごとに利用できるサービス(給付額)の範囲を設定したことです。
障害者の自立を促すという趣旨のもと、福祉サービスの利用に1割の費用負担が求められることになったため、収入を得る機会が少ない障害者の生活を圧迫することが問題視されています。政府は同時に障害者の雇用促進にも力を入れているものの、急激に雇用環境が改善されるわけでもなく、障害者が経済的理由からサービスの利用を控えることになれば、QOLの低下につながる、という懸念はまだ解消されていないのが実情です。
ケースワーカー/精神科ソーシャルワーカー/医療ソーシャルワーカー/
ケアワーカー/ホームヘルパー/生活相談員/作業指導員・職業指導員/
盲導犬歩行指導員・盲人歩行指導員/盲ろう者通訳・介助員/精神保健福祉相談員/
福祉住環境コーディネーター/身体障害者福祉司/知的障害者福祉司/母子指導員/
児童指導員/児童相談員/心理判定員/特別支援学校教諭/看護師/保健師/
理学療法士/作業療法士/言語聴覚士/義肢装具士/福祉用具専門相談員
総務省法令データ(障害者自立支援法/
障害者基本法/
児童福祉法/
身体障害者福祉法/
知的障害者福祉法/
精神保健福祉法)
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