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■知っておきたい福祉と医療用語!

【保育所】

保育所は、何らかの理由で保護者が子供の世話をできない際に、保護者の依頼を受けて子供を預かり、保護者に代わって保育をおこなう通所の児童福祉施設です。保育の対象となるのは、原則として0歳から小学校入学までの子供です(0歳児の入所規定は施設によって異なります)。福祉施設ですから、定員に空きがあれば1年中いつでも入所できます。
 
保育所は、国の設置基準を満たした認可施設で、公立保育所、私立保育所ともあります。私立の経営者は主として社会福祉法人です。なお、一般的には「保育所」よりも「保育園」という名称が浸透しているようですが、それは個々の施設名から広まった通称であって、施設の分類上はあくまでも保育所が正式な名称です(認可施設の場合)。
 
近年、需要を伸ばしているのが認可外の保育施設です。保育所が定員いっぱいで入所を待たされるケースが多発していることや、認可外ならではの柔軟な対応(夜間の利用など)が人気の理由となっているようです。ただし、認可外施設には客観的な安全基準がないことや、自治体の運営費補助を受けられないため、利用者が費用全額を負担する必要があることなど、問題点も指摘されています。
 
保育所と混同されやすい施設に幼稚園があります。幼稚園は学校教育法に定められた学校で、児童福祉施設である保育所とはもともと設置の趣旨が違います。しかし、社会環境の変化によって、保育所と幼稚園を明確に区別することに大きな意味がなくなってきたのは事実で、国は保育所と幼稚園の両方の機能を併設した「認定こども園」を制度化することに踏み切りました。この認定こども園に関する法律は2006年10月に施行され、2007年度から運用されています。

 

*この用語に関連する仕事(サイト内リンク)ー

保育士

*この用語に関連する情報(外部リンク)ー

総務省法令データ(児童福祉法)

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