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■知っておきたい福祉と医療用語!

【児童福祉施設】

児童福祉施設は、児童福祉法において児童の福祉に関する事業を担うことが定められた施設の総称です。なお、児童福祉法で定義される児童とは、0〜17歳の男女のことです。
同法に定めのある児童福祉施設は、次の14施設です。

  1. 助産施設
  2. 乳児院
  3. 母子生活支援施設
  4. 保育所
  5. 児童厚生施設
  6. 児童養護施設
  7. 知的障害児施設
  8. 知的障害児通園施設
  9. 盲ろうあ児施設
  10. 肢体不自由児施設
  11. 重症心身障害児施設
  12. 情緒障害児短期治療施設
  13. 児童自立支援施設
  14. 児童家庭支援センター
  15.  ※各施設の詳細はこちら(児童福祉法第三十六〜四十四条)で参照できます。

*この用語に関連する仕事(サイト内リンク)ー

生活相談員ソーシャルワーカーケースワーカーケアワーカー社会福祉主事母子指導員児童相談員児童指導員心理判定員保育士看護師助産師保健師理学療法士作業療法士言語聴覚士義肢装具士栄養士・管理栄養士

*この用語に関連する情報(外部リンク)ー

総務省法令データ(児童福祉法)

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