訪問看護は、在宅療養中の人の居宅を訪問看護ステーションなどの看護師や保健師、あるいは理学療法士や作業療法士が訪問して、医療上の処置を施したり、必要に応じて生活上の介助をおこなうことです。訪問看護で受けられるサービスは、看護師の判断でおこなう医療上の処置と医師の指示にしたがっておこなう医療上の処置、清拭・洗髪による清潔の保持、食事・排泄・着替えの介助などで、通常、病院に入院した場合に受けられる看護サービスとほぼ同等のサービスを受けることができます。
訪問看護の費用には、介護保険が適用になる場合と医療保険が適用になる場合があります。要介護認定を受けた人は、原則として介護保険給付となり、要介護認定外の人は医療保険給付となります。介護保険適用の場合は、ケアプランに基づくサービス、医療保険適用の場合は医師の指示に基づくサービスとなりますが、いずれにしてもケアの基本方針は利用者の主治医が指示を出すため、適用される保険の違いでサービスの内容に大きな違いが出ることはありません。
なお、要介護認定で要支援に認定されている人は、特定の疾病の場合を除いて予防給付事業の介護予防訪問看護を利用することになります。もっとも、この場合もケアの方針について指示を出すのは利用者の主治医であり、訪問看護でおこなわれるサービスの内容と大きな差はありません。違う点は生活面の援助(介助)で、介護予防訪問介護と同様、できるだけ利用者の自立を促すように対処されることです。
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