児童福祉施設は、児童福祉法において児童の福祉に関する事業を担うことが定められた施設の総称です。母子支援関連の施設や障がいを持つ児童の援助施設などの区分(種類)に分かれいます。なお、児童福祉法で定義される児童とは、0〜17歳の男女を指します。
同法に定めのある児童福祉施設は、次の14施設です。
※各施設の詳細はこちら(児童福祉法第三十六〜四十四条)で参照できます。
生活相談員/ソーシャルワーカー/ケースワーカー/ケアワーカー/社会福祉主事/母子指導員/児童相談員/児童指導員/心理判定員/保育士/看護師/助産師/保健師/理学療法士/作業療法士/言語聴覚士/義肢装具士/栄養士・管理栄養士
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