介護保険は、介護保険法に基づいた社会保障制度のひとつで、2000年4月にスタートしました。「要支援1・2」から「要介護1〜5」まで7段階の介護レベルが設けられ、レベルごとに利用可能な保険額の範囲が決められています。介護保険の実務は自治体(市区町村)がおこなっており、介護保険の財源は、40歳以上の住民が被保険者となって納付する保険料と、税金で賄われています。
介護保険による給付を受給する人の数は高齢者人口の増加にともなって年々ハイペースで増え続けており、平成19年末から同23年末の5年で、介護・介護予防合わせて20%近い約70万人増加しました。今後、人口の多い団塊世代の高齢化が進むため、さらに増加のペースが加速するのは確実です。
介護保険は制度の施行から歴史が浅く、内容の見直しが随時おこなわれています(下記の外部リンク「総務省法令データ(介護保険法)」に随時改訂箇所が追記されていますので参照されることをお勧めします)。これから本格的な高齢化社会を迎えるため、保険の財源確保が重要な課題となることは必至で、同時に支出を軽減させる介護予防への取り組みも、さらに重視されていくことは間違いないでしょう。
※平成24年施行の法改正のポイントは《こちら》でご覧いただけます
また、公的な保険制度とは別に、民間の保険会社が独自に開発・運用する任意の介護保険商品もあります。公的な保険制度との違いは、被保険者の年齢が限定されていないこと、要介護状態になった際の保険金が現金で被保険者に支払われることなどです。公的な介護保険は、財源に限界があって利用できる介護サービスが充分ではないため、こうした民間の保険を掛ける人も少なからず存在します。
◎スポンサードリンクー