養護老人ホームは、住宅事情や経済的な理由により、自宅で養護を受けることが困難になった65歳以上の高齢者が入居できるように制度化された老人福祉施設です。養護老人ホームでは、入所者の生活の場として、食事や入浴など日常生活の援助のほか、QOL(生活の質)向上のための文化教室やレクリエーション行事などがおこなわれています。
養護老人ホームは要介護者が入所する施設ではないため、介護保険の適用はありません。利用料は入居者の収入に応じて決められます。また、入居前に生計を共にしていた家族があった場合は、その家族にも費用負担がかかります。所得が多い人は利用料が非常に高くなり、利用するメリットがなくなる仕組みになっています。
※要介護者が入所する施設は特別養護老人ホームです。
生活相談員/ソーシャルワーカー/ケアワーカー/栄養士・管理栄養士
総務省法令データ(老人福祉法-第二十条)
総務省法令データ(養護老人ホームの設備及び運営に関する基準)
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