訪問リハビリテーションは、何らかの理由で外出が困難な要介護者の自宅を理学療法士や作業療法士が訪問して、身体機能の回復に必要なリハビリテーションの指導をおこなうことです。訪問リハビリテーションは介護保険受給の適用事業であるため、利用者が自由に訪問日数やリハビリの内容を決めることはできません。ケアマネージャーが利用者の依頼を受けて医療スタッフ・介護スタッフと相談のうえ最適なケアプランを作成し、利用者はそのプログラムにしたがってリハビリテーションを受けることになります。なお、訪問リハビリテーションは、指定基準を満たした病院・診療所か介護老人保健施設だけがおこなうことができる福祉事業です。
訪問リハビリテーションには、介護保険適用のものと医療保険適用のものがあります。要介護認定を受けている人は、特定の病気を原因とするリハビリ治療でない限り介護保険の適用となり、訪問看護ステーションから理学療法士や作業療法士が訪問した場合は、訪問リハビリテーションではなく理学療法士や作業療法士による訪問看護となります。 なお、比較的介護状態が軽い要支援者の場合は、地域包括支援センターと相談のうえ、予防給付事業による介護予防訪問リハビリテーションを利用することになっています。
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