福祉事務所は、都道府県・市区町村に設置された、地域住民の福祉をつかさどる行政機関です。福祉事務所という名称は、法的に定めのある固有の名称ではなく便宜的に付けられた名称で、地域によっては福祉事務所と違う名称を付けている場合もあります(福祉事務センターなど)。また、福祉事務所を設置せず役所内の福祉関係部署で業務をおこなっている場合や、合理化・効率化を図るために、保健所と合体して保健福祉事務所となっている地域もあります。
都道府県が設置する福祉事務所は、生活保護や児童福祉、母子・寡婦福祉に関する案件を扱い、市区町村の福祉事務所は、これらに加えて老人福祉や身体・知的障害者福祉の案件も扱う役割を担うことが社会福祉法で定められています。この法の下、福祉事務所には、ケースワーカー、医療ソーシャルワーカー、保健師などの専門職員が配置され、担当地域内の住民の相談に応じ、学校や病院、福祉施設などの関係機関、あるいは民生委員・児童委員などと連携をとって問題を解決に導く役割を果たしています。
ケースワーカー/社会福祉主事/医療ソーシャルワーカー/身体障害者福祉司/知的障害者福祉司/保健師
厚生労働省(福祉事務所ページ)
総務省法令データ(社会福祉法/
生活保護法/
児童福祉法/
母子及び寡婦福祉法/
老人福祉法/
身体障害者福祉法/
知的障害者福祉法)
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