保育士は、子どもの健全な成長発達を保護者とともに担う専門職です。保育士資格は「児童福祉法」によって、資格取得者以外の人が保育士を名乗って業務をおこなってはならない名称独占資格と規定された国家資格です。また、保育士として業務に就くためには、都道府県の保育士登録簿に氏名や生年月日等の必要事項を登録しておかなければなりません。
厚生労働大臣から保育士養成の指定を受けた大学・短大・専門学校などのカリキュラムを修了し、卒業時に保育士資格を取得するのが一般的です。ほかには、大学(学科不問)に2年以上在籍して62単位以上を修得し、各自治体で実施される保育士試験を受験する方法や、高校卒業後に児童福祉施設で2年以上実務経験を積んで保育士試験を受験する方法などもあります。なお、深刻な保育士不足の解消を目的として、平成24年の試験から受験資格の要件が緩和され、児童福祉施設の認可を受けていない、いわゆる認可外の保育施設での勤務経験でも受験が可能になる見込みです。
(1)社会福祉 (2)児童福祉 (3)発達心理学および精神保健
(4)小児保健 (5)小児栄養 (6)保育原理
(7)教育原理および養護原理 (8)保育実習理論
※筆記試験のすべてに合格後、保育実習実技試験を受験します。
※平成22年以降の保育士試験の変更点→厚生労働省サイト
※平成25年以降の保育士試験の変更点→全国保育士養成協議会
8月上旬に筆記試験、10月中旬に実技試験を受験します。
保育士登録事務処理センター/総務省法令データ(児童福祉法-第十八条)
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