ショートステイは、短期入所生活介護ともいい、数日から一週間程度の短期間、ショートステイ対応の介護老人福祉施設が要介護の高齢者を預かる制度です(要支援の場合は介護予防短期入所生活介護)。ふだんは在宅介護をおこなっている家庭の家族が、旅行や冠婚葬祭で家を空けるとき、病気や介護疲れで介護ができないときなどに利用できます。ショートステイは介護保険給付の適用事業で、保険適用外のサービスを依頼しなければ、1日あたり2千円から3千数百円程度の自己負担で利用できます。
ショートステイと呼ばれる福祉事業には、自立支援給付対象の児童養護施設や知的障害者施設、身体障害者施設などでの短期入所サービスや、要介護認定を受けていない(介護を必要としない)高齢者を対象にした生活援助ショートステイなどもあります。
ショートステイを利用する場合、慣れない環境で寝泊まりすることになる高齢者には大きなストレスが生じて、体調を崩すことがあります。デイサービスを併設している施設であれば、普段から利用するようにして、施設の環境やスタッフとの人間関係に慣れておくように配慮することが望ましいです。
生活相談員ソーシャルワーカー/ケアマネージャー/ケアワーカー/栄養士・管理栄養士
総務省法令データ(介護保険法/障害者自立支援法/社会福祉法-第十条の四)
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