ケアプランは、一般的に、要介護認定を受けた介護保険の被保険者のために、介護支援専門員の資格を持つケアマネージャーが作成する介護サービス計画のことと定義づけされています。ケアマネージャーは、ケアプランが利用者にとって最善のものになるように、利用者とその家族、さらに介護スタッフや医療スタッフとじっくり話し合い、利用者の要介護度に合わせて、利用可能な介護保険の範囲に収まるように計画を考えます。
ケアプランは、利用者自身もしくは家族などが自分で作成しても構わないことになっています。しかし、実際は専門的なスキルがないと作成するのは困難で、みずからプランを作成するメリットは無いといっても過言ではありません。なお、ケアマネージャーにケアプランの作成を依頼しても、介護保険から全額が支給されるため、利用者の負担は一切ありません。
また、要支援1・2の認定を受けた被保険者は、予防給付による介護予防サービスを受けることになります。介護予防サービスを受ける場合は、まず介護予防ケアプランの作成を地域包括支援センターに依頼します。介護予防サービスは、介護を予防するための福祉サービスで、原則としてケアマネージャーではなく地域包括支援センターの保健師が介護予防ケアプランの作成を担当します。なお、介護予防ケアプランの作成については、原則として利用者が費用の1割を負担し、残る9割が介護保険から支払われます。
ケアマネージャー/保健師/ケアワーカー/ホームヘルパー/ソーシャルワーカー/ケースワーカー
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