特別養護老人ホームは、入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事などの介護をはじめ、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話をおこなうことを目的として設置されています。特別養護老人ホームへの入居の条件は、65歳以上の日常的に介護が必要な人で、要介護認定を受けていることが前提となります。ただし、医療機関ではないので、入院が必要な病気やケガを抱えている人は入所できません。
特別養護老人ホームは介護保険施設に指定されているため、施設での介護サービスには介護保険の適用を受けることができますが、給食費や居住費には保険の適用がなく、これらの費用は全額自己負担となっています。したがって、特別養護老人ホーム入所後も、ある程度の生活費用は毎月必要になると考えておかなくてはいけないでしょう。
なお、特別養護老人ホームの介護保険法上の名称は、入所定員が30名以上の場合は「介護老人福祉施設」、同29名以下の場合は「地域密着型介護老人福祉施設」と定義されています。
ケアマネージャー/ケアクラーク/生活相談員/ケアワーカー/看護師/
栄養士・管理栄養士/理学療法士/作業療法士/言語聴覚士
総務省法令データ(老人福祉法-第二十条)
総務省法令データ(特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準)
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