社会福祉主事は「社会福祉法」に規定された任用資格です。任用資格であるため、資格を取得しただけでは効力はありません(※)が、福祉事務所などの公的福祉施設のケースワーカーとして採用(配属)されるためには必須の資格となっています。また、公営ではない社会福祉施設でも、職員採用の応募条件に社会福祉主事の任用資格取得者を掲げているケースもあり、持っていて損はない資格といえるでしょう。
※任用資格についての解説はこちら
大学や短大・専門学校において、法が定める指定科目のうち3科目以上の単位を修得することによって得ることができます。なお、福祉系の学校でなくても該当科目が開講されていれば修得できますし、通信教育でも必要な単位を修得可能なため、比較的手軽に取得できる資格として人気があります。
社会福祉概論/社会福祉事業史/社会福祉援助技術論/社会福祉調査論/社会福祉施設経営論/社会福祉行政論/社会保障論/公的扶助論/児童福祉論/家庭福祉論/保育理論/身体障害者福祉論/知的障害者福祉論/精神障害者保健福祉論/老人福祉論/医療社会事業論/地域福祉論/法学/民法/行政法/経済学/心理学/社会学/社会政策/経済政策/教育学/倫理学/公衆衛生学/医学一般/リハビリテーション論/看護学/介護概論/栄養学/家政学/
※科目名が一致しなくても履修内容が同じ科目は、単位の読み替えがおこなわれます。
厚生労働省・社会福祉主事について
厚生労働省・社会福祉主事任用資格の取得方法
総務省法令データ(社会福祉法-第四章)
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